車を廃車にすると、払いすぎた自動車税が戻ってくることがあります。ただ、「いつ振り込まれるのか」「いくら戻るのか」「そもそも自分は対象なのか」が分かりにくく、受け取り忘れる人も少なくありません。この記事では、自動車税の還付について、時期・金額・注意点を実務の視点で整理します。

そもそも自動車税は「先払い」

自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者に、その年度の4月〜翌3月の1年分が課税される先払いの税金です。年度の途中で車を抹消登録(永久抹消・一時抹消)すると、使わなくなった翌月以降の分を払いすぎている状態になります。この払いすぎた分が、月割りで還付されます。

いつ戻る?——抹消の「約2か月後」が目安

還付の流れは次のとおりです。

  1. 運輸支局で抹消登録を行う
  2. その情報が都道府県の税事務所に伝わり、還付額が計算される
  3. 抹消からおおむね2か月後に、還付の通知(送金通知書など)が郵送される
  4. 通知に従って、指定の窓口や口座で受け取る

つまり、手続きしてすぐに振り込まれるわけではなく、受け取れるのは約2か月後が目安です。引っ越し予定がある場合は、通知が届かず受け取り損ねないよう、住所の扱いに注意してください。

いくら戻る?——計算方法

還付額は、次の式で計算されます(100円未満は切り捨てが一般的)。

年税額 ÷ 12か月 × 抹消した翌月から翌年3月までの残り月数

たとえば年税額が36,000円の車を5月に抹消した場合、6月〜翌3月の10か月分が対象なので、36,000 ÷ 12 × 10 = 30,000円が還付の目安です。逆に、年度末(2月・3月)に近いほど残り月数が少なく、還付額は小さくなります。手放すタイミングを選べるなら、この点も頭に入れておくとよいでしょう。

重要:軽自動車は還付されない

ここは間違えやすい重要なポイントです。軽自動車税には、この月割り還付の制度がありません。年度の途中で軽自動車を廃車にしても、その年度に納めた税金は戻ってこないのが原則です。詳しくは軽自動車の廃車手続きの記事で解説しています。

「移転登録(名義変更)」では還付されない

もう一つの注意点です。自動車税の還付は、抹消登録(永久抹消・一時抹消)をした場合に発生します。車を売却して名義だけ次の人に移す移転登録(名義変更)では、税の還付は行われません(次の所有者との間で日割り精算するのが通例です)。登録の種類による違いは名義変更と抹消登録の実務を参照してください。

業者に廃車を任せる場合の注意点

廃車買取業者に依頼すると、抹消登録を代行してくれるのが一般的ですが、還付金の扱いは業者によって違います。査定額(買取額)にあらかじめ還付金相当を含めて提示している場合もあれば、還付は別途利用者に戻る場合もあります。どちらなのかで手取りの見え方が変わるので、依頼前に必ず確認しましょう。あわせて重量税・自賠責の還付も取りこぼさないよう確認しておくと安心です。

まとめ

  • 自動車税は4月1日時点の所有者への先払い。抹消すると翌月以降の分が月割りで還付される
  • 受け取れるのは抹消の約2か月後が目安。通知が郵送される
  • 還付額は「年税額 ÷ 12 × 抹消翌月〜3月の残り月数」。年度末ほど少ない
  • 軽自動車は還付なし名義変更(移転登録)でも還付なし
  • 業者に任せる場合は、還付金が買取額に含まれるか別かを確認する

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なお、本記事の税・還付の記載は執筆時点の一般的な取り扱いに基づく目安であり、金額や時期は自治体・車両の状況により異なる場合があります。正確な内容はお住まいの都道府県税事務所にご確認ください。